1955-07-15 第22回国会 参議院 本会議 第37号
しかるにこれら歯科技工士については、現在何ら法的規制が加えられておらず、またこれらの者の中で、正規の職業教育を経た者はきわめて少数で、大部分は徒弟見習として習熟した者であります。従ってその技術内容も千差万別であり、国民の歯科医長を確保する上に、はなはだ欠ける点が多かったのであります。
しかるにこれら歯科技工士については、現在何ら法的規制が加えられておらず、またこれらの者の中で、正規の職業教育を経た者はきわめて少数で、大部分は徒弟見習として習熟した者であります。従ってその技術内容も千差万別であり、国民の歯科医長を確保する上に、はなはだ欠ける点が多かったのであります。
しかるに、これら歯科技工士につきましては、現在何ら法的規制が加えられておらず、またこれらの者の中で正規の職業教育を経た君はきわめて少数で、大部分は、徒弟見習として習熟した者であります。 従って、その技術内容も千差万別であり、国民の歯科医療を確保する上に、はなはだ欠ける点が多かったのであります。
理容師法が制定せられた結果、國民学校高等科卒業以下の者は、都道府縣知事の行う理髪師試驗及び美容師試驗の受驗資格がないこととなつたのでありますが、從前から理容師になる目的で徒弟見習中の者には特例を設けて、二年間を限り受驗資格を認める必要があり、かつ、都道府縣知事の指定した理容師養成施設に現に在学している者に対しては卒業後の、免許資格を附與する必要がありますので、理容師法に対する特例を認めようとするのが
先ず政府委員より提案理由の説明がありましたが、その概要を申上げますと、理容師法が制定せられました結果、同法第二條及び第三条の規定により、学校教育法第四十七條の資格を有しない者、即ち國民学校高等科卒業以下の者は、都道府縣知事の行う理髪試驗及美容師試驗の受験資格がないことになりましたのですが、從前から理容師になる目的で徒弟見習中の者には特例を設けて、二年間を限り受驗資格を認めることとし、又都道府縣知事の
第二は、國民学校高等科卒業者で徒弟見習中の者に対する特例を規定する第二十一條及び第二十二條は、政府提出の理容師法特例案を重複するため削除すること。第三は、厚生大臣の指定する養成施設の普及状況に鑑み、学校教育法第四十一七條に規定する者に対して、昭和二十八年六月三十日まで從來の試驗制度を認めることの三点でありますが、これに対しては、提案者を含めて全員異議なく修正に賛成いたしたのであります。
理容師法が制定せられました結果、同法第二條及び第三條の規定により、学校教育法第四十七條の資格を有しない者、即ち國民学校高等科卒業以上の者は、都道府縣知事の行う理髪試驗及び美容師試驗の受驗資格がないことになつたのでありますが、從來から理容師になる目的で徒弟見習中の者には、特例を設けて、二年間を限り、受驗資格を認める必要があり、且つ都道府縣知事の指定した理容師養成施設に現に在学しているものに対しては、卒業後